1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
一 投票の用紙及び封筒、第六十の規定による投票に関する特別投票者証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用 二 選挙事務のため都道府縣及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者及び開票管理者において要する費用 三 投票所、開票所並びに選挙会場及び選挙分会場に要する費用 四 第六十の規定による投票に関する選挙事務のため特別投票管理者において要する費用及び投票記載の場所に要する費用 五 投票管理者
一 投票の用紙及び封筒、第六十の規定による投票に関する特別投票者証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用 二 選挙事務のため都道府縣及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者及び開票管理者において要する費用 三 投票所、開票所並びに選挙会場及び選挙分会場に要する費用 四 第六十の規定による投票に関する選挙事務のため特別投票管理者において要する費用及び投票記載の場所に要する費用 五 投票管理者
(「異議なし」と呼ぶ者あり)衆議院議員が五分の一、参議院全國選出が五分の一、地方選出も五分の一、都道府縣及び市の議会の議員は十分の一、都道府縣知事と市長は十分の一、それから都道府縣及び市の教育委員会の委員も十分の一。
(選挙取締の公正確保) 第七 檢察官、都道府縣及び市町村の公安委員会の委員並びに監察官及び警察吏員は、選挙の取締に関する規定を嚴格に執行し、選挙の公正を確保しなければならない。(特定地域に関する特例) 第八 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
府縣の標準收入に対して最低支出の差額を埋めるのに使うということになつておるにも拘らず、一方においては義務教育費國庫負担法に基ずいて半額の補助というものが、これはシヤウプ・ミツシヨンの報告を見ると消される運命にある、然らばこの千二百億の平衡交付金からどういうふうにして出すかということになると、今言つたように全然文部委員会で赤字救済という意味でしか出さないということになると、都道府縣及び市町村の財政の建
(臨、二十一I) 第二十二 選挙運動の期間中に掲示した文書図画で運動の期間中の禁止行爲の制限違反行爲に該当するものと都道府縣及び市町村の選挙管理委員会が認めたものは現行の通り同委員会に撤去権を認めること。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十三、第九十條の二として都道府縣及び市町村の選挙管理委員会は、投票の方法、選挙違反その他選挙に監視特に必要と認める事項を選挙人に周知させるとともに、棄権防止について適切な措置を講じなければならない旨の規定を設けること。(衆議院議員選挙法第百四十條ノ二同旨) 〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十四、第九十條の三として検察官、警察官、都道府縣及び市町村の公安委員会の委員並びに警察吏員は選挙の取締に関する規定を嚴格に執行し選挙の公正を確保しなければならない旨の規定を設けること。(衆議院議員選挙法第百四十條ノ三同旨)
全國選挙管理委員会の委員及び事務局の職員、都道府縣及び市町村の選挙管理委員会の委員及び書記、投票管理者、開票管理者、選挙長及び挙選分会長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては被選挙権を有しない。(「これも当然だ」「異議なし」と呼ぶ者あり)
結論といたしまして、國及び都道府縣及び市町村の負担区分を適正に定めて、最低基準を法律で定めることによつて國及び都道府縣並びに市町村の財政の調整を図ると共に、必要なる税の増額を、特に地方税の増額を行なわねばならんという趣旨が結論として述べてあります。
告示があつた日から選挙期日前十日迄 (ロ) 参議院議員選挙法、選挙期日の告示があつた日から選挙期日前二十日迄 (ハ) 地方自治法、選挙期日の告示があつた日から選挙期日前七日迄 (2) 追加届出期間 (イ) 衆議院議員選挙法、選挙期日の告示があつた日から選挙期間前三日迄 (ロ) 参議院議員選挙法、選挙期日の告示があつた日から選挙期日前十日迄 (ハ) 地方自治法 A 都道府縣及び
参考 (1) 衆議院有効投票を定員で除したものの五分の一 (2) 参議院地方区及び全國区十分の一 (3) 都道府縣及び市の議員十分の一 (4) 都道府縣及び市長有効投票の十分の一 十七の問題は立候補者の供託制度につきましてこれをどう考慮する必要があるかという問題であります。
ところが現実には國庫予算の関係や府縣の財政の窮乏から、國の選挙については都道府縣及び市町村、都道府縣の選挙については市町村に相当の財政上の負担をせしめておる実情でありまして、從つて法律上選挙の施行に要する経費の基準を定めまして、紛乱することを避けまして、必要な経費を補償して地方公共團体に迷惑をかけないようにすべきであると考える次第であります。
而うして本改正法律案は、昨年の八月現行競馬法が施行せられて以來の実績に徴して、現行法に所要の改正を加えんとする趣旨の下に提案せられたものでありまして、その内容の主なるものは、 第一に競馬の公正を維持する措置といたしまして、一年以上の懲役に処せられた者は馬主となることができないようにすること、指定市が行う地方競馬については農林大臣も監督できるようにすること、地方競馬の開催主体である都道府縣及び指定市間
本案は、自轉車競技を実施できるのが都道府縣及び主務大臣の指定する市に限られていたのを、町村でも指定されれば実施できるように改めようといのうであります。こうして戰災町村に財政收入の機会を與えようというのであります。
第二に、そのためには中央農業調整委員会、都道府縣及び市町村の農業調整委員会を議決機関とする。これはどうしても官僚に実権を握らせるのでなくて、民主的な、このような機関は現在は必ずしも民主的でないといたしましても、当然これを議決機関とすること。その選挙も徹底した民主的選挙とし、リコール請求権を三分の一から五分の一とする。市町村長に対しましても地方自治法の準用でリコール制を採用する点。
そこでこういう諸君の待遇是正と、この賃金問題がただいま問題になるのでありますが、そういう点について、ぜひとも人事院の皆さんの方で十分御考慮願いまして、これは知識階級失業対策の費用は、今日約二億一千七百余万円見込まれておりますので、こういうものを十分御活用願いまして、しかも就職が困難であるというような状態に対しては、各府縣及び町村等の自治團体におかれましても、これをこげつかしてもけつこうであるという態度
本法案の内容といたしましては、第一に、すでに発足いたしまたところの都道府縣及び市町村の教育委員会が、社会教育、すなわち主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動、これには体育及びレクリエーシヨン等も含むのでありますが、その教育活動に関していかなる権限と任務を持つべきかということについては明確を欠いておつたのであります。
その推薦によつて社会教育委員を選出するということは、これは明らかにそこに矛盾を生じて來るので、これを第十五條において、お手もとにあるように修正したのでありまする「都道府縣及び市町村に社会教育委員を置くことができる。」二項といたしまして「社会教育委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。」として、「教育長の推薦により、」ということをまつたく削除してしまつたのであります。
これは先般私どもの質疑において明らかになりました通り、中央の持ちますところの数字と、地方府縣及び市町村の持つておりまする数字との食違い、この食違いを調整するのには、その食い違つた具体的事実を政府に申告し、政府が納得しなければこれの調整ができない事態になつておる。
(社会教育委員の構成) 第十五條 都道府縣及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 2 社会教育委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
○松本(七)委員 次は第十五條に「都道府縣及び市町村に社会教育委員を置くことができる。」二項に「社会教育委員は、教育委員会が委員長の推薦により、社会教育関係團体の代表者及び学識経験者のうちから委嘱する。」となつております。ここで問題になるのは、「教育長の推薦により」ということが條件になつておる点であります。
かりに、國、都道府縣及び市町村の負担割合が、政令によりそれぞれ三分の一づつと定められたとしても、極度の財政難に陥つている市町村、ことに町村にとつては、もはや、そのような経費を負担する余地はない。
ことにすでに発足を見ました教育委員会制度に即應し、從來都道府縣及び市町村の教育委員会として、社会教育に関し、いかなる権限と任務を持つべきかということについて、明確を欠いた点がありますので、この際、できるだけ具体的に、國及び地方公共團体の社会教育に関する事務の内容を明確にしたいと思います。これがこの法律の目的とするところであります。
現在本法の主催権は商工大臣の指定する都道府縣及び市に限定されておるのでありますが、今日におきましては、財政の逼迫せる、あるいは戰災を受けた町村に対しても財政上の寄與をなさしむることが必要であると考えまして、主催権を町村にまで拡張いたそうとするのでありまして、あわせて自轉車産業の進展、輸出貿易の伸張を期するという意味におきまして、本改正法案を提出した次第であります。